窃盗罪に関するQA

【裁判例】 窃盗の着手時期〜他人のキャッシュカードでの引出行為の場合 名古屋高等裁判所 平成13年9月17日
他人のキャッシュカードを使って銀行のATMから現金を引き出す行為は窃盗罪になりますが、キャッシュカードを挿入して残高確認しようとしたところで捕まった場合は窃盗未遂になるという裁判例があります。 「窃盗罪において実行の着手があったといえるためには,原判決の指摘するとおり,財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為を開始したことが必要と解されるところ,その判断は,具体的には当該財物の性質・形状,占有の形態,窃取行為の態様・状況,犯行の日時場所等諸般の状況を勘案して社会通念により占有侵害の現実的危険が発生したと評価されるかどうかにより決すべきものであり,これを本件についてみれば,キャッシュカードを現金自動預払機ないし郵便貯金自動預払機に挿入した時点で,犯罪構成要件の実現に至る具体的ないし現実的な危険を含む行為を開始したと評価するのが相当であって(たまたま盗難が届けられていたために各キャッシュカードが機械の中に取り込まれた事実は,この判断に何ら影響を及ぼすものではない。),かかる預払機に使用方法として,先ずキャッシュカードを挿入し,残高照会をした後に入力画面から払戻しに移行する場合と残高照会後に再度カードを入れ直して払戻しをする場合と直接払戻しの操作に及ぶ場合とで占有侵害の具体的危険性に実質的な差異があるとは考えられない。そうすると,公訴事実第1及び第2について被告人の各所為は,窃盗の実行の着手と認められるものであって,窃盗未遂罪の成立は否定できないところである。」 【掲載誌】  高等裁判所刑事裁判速報集平成13年179頁
【法律相談QA】
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