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窃盗罪に関するQA
【裁判例】 窃盗の着手時期〜スリの場合 最高裁判所 昭和29年5月6日
すりの場合、財物の存否をスリ取ろうとして被害者の着衣の外側に手を掛けた時点で窃盗の着手があったとされ、この時点で捕まっても窃盗未遂罪として処罰されます。 最高裁は次のように述べています。 「原判決認定のように、被害者のズボン右ポケツトから現金をすり取ろうとして同ポケツトに手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものと解すべきこというまでもない。」 なお、財物があるかどうか確かめるためのアタリ行為には着手ないとされています。 窃盗未遂として処罰されるかどうかの瀬戸際ですので、被告人の行為の態様や意図について弁護人としては争うことがあります。 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集8巻5号634頁 最高裁判所裁判集刑事95号87頁 裁判所時報158号2頁
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