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窃盗に関するQA
【裁判例】 第三者に占有が移転する場合(ロストボール事件) 最高裁判所 昭和62年4月10日
被害者から占有が離れたとしても、第三者に占有が移転し、その第三者を被害者とする窃盗罪が成立することもあります。 最高裁は、ゴルフ場で池ポチャしたロストボールについて、ゴルフ場に占有があるとしました。 「原判決の認定によれば、被告人らが本件各ゴルフ場内にある人工池の底から領得したゴルフボールは、いずれも、ゴルファーが誤つて同所に打ち込み放置したいわゆるロストボールであるが、ゴルフ場側においては、早晩その回収、再利用を予定していたというのである。右事実関係のもとにおいては、本件ゴルフボールは、無主物先占によるか権利の承継的な取得によるかは別として、いずれにせよゴルフ場側の所有に帰していたのであつて無主物ではなく、かつ、ゴルフ場の管理者においてこれを占有していたものというべきであるから、これが窃盗罪の客体になるとした原判断は、正当である。」 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集41巻3号221頁 最高裁判所裁判集刑事246号1頁 裁判所時報964号126頁 判例タイムズ637号91頁 判例時報1231号164頁
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