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告訴告発に関するQA
私がわいせつ行為をしてしまった被害者との間で示談書を取り交わすことになり,「今後告訴しない」との条項を入れてもらいましたが,今後,告訴されることはないでしょうか?
告訴権の放棄ができるかどうかについては争いがありますが,判例上は,明文の規定がないことから,告訴権の放棄は出来ないと考えられています(最高裁昭和37年6月26日など)。 したがって,お尋ねの件では,示談書にそのような条項を入れること自体には意味があると考えられますが,法律的には,被害者が後で告訴すること自体を禁止させる効果まではないということになります。
【法律相談QA】
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