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告訴告発に関するQA
告訴を取り消すことは出来ますか?
1 告訴は,公訴の提起があるときまで取り消すことができるとされていますが(刑訴法237条1項),この規定は,親告罪についてのみ適用される規定であると考えるのが通説です。 非親告罪については,告訴があってもなくても捜査を行い公訴を提起することができるので,告訴自体に法的な意味はなく,いつでも取り消すことができると考えられており,非親告罪における告訴の取消は情状の一つとしての資料となるにすぎません。 2 親告罪については,刑訴法の規定により,起訴後に取消すことは出来ません。 起訴前に取り消された場合には,検察官は,基礎をすることができなくなるという法的効果を生じさせます。 3 告訴を取り消した場合には,後で思い直して再度の告訴をするということは出来なくなります(刑訴法237条2項)。
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