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告訴告発に関するQA
告訴状を警察に持って行ったところ「とりあえず預かっておきます」と言われたのですが,これからどのようになるのでしょうか?
1 法律上,捜査機関には告訴,告発の受理を拒否できる権限はないと考えられています。 ただ,告訴状等をだしたものの,警察や検察庁で「正式に受理はしない」ということで,告訴状等のコピーのみを検討材料として受け取るということがまま行われています。 このような場合,告訴等のための事前相談を行っている段階として,正式に告訴等がされた状態ではないということになります。 2 そこで,告訴状等の預かりに対する対応としては,早く正式な告訴として受け取り,捜査を開始してもらう様働きかけることが大切になりますが,そのためには,追加での資料の提出など,捜査機関が動きやすいように告訴側でも対応をすることが必要であると思います。
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