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告訴告発に関するQA
インターネットで私の名誉を棄損する書き込みがあり、誰が書き込んだかもおおよそ分かっています。ただ、告訴するかどうか決めかねているうちに6か月経過してしまいましたが、ネット上の書き込みはまだそのままになっています。まだ告訴することはできるでしょうか?
犯罪が継続している場合の「犯人を知った日」とは、当該犯罪の終了後の日であって告訴権者が犯人を知った日をいいます。犯罪継続中に犯人を知ったとしても、その日が告訴期間の起算日にはなりません(最高裁判所 昭和45年12月17日)。 名誉棄損罪についても、名誉棄損記事が削除されないまま閲覧可能な状態にあれば、被害発生の抽象的危険が維持されており、その期間中に犯人を知ったとしてもその日を持って告訴期間の起算日とされることはないとした裁判例があります(大阪高等裁判所 平成16年4月22日)。 したがって、お尋ねの件の告訴も、まだ行うことができるものと考えます。
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