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告訴告発に関するQA
親告罪において告訴期間の始期となる「犯人を知ったとき」とはどのようなことを指しますか?
「犯人を知った」といえるためには、犯人の住所や氏名などを詳しく知る必要はありませんが、犯人の何人たるかを特定しえる程度に認識することが必要であるというのが判例です(最高裁判所 昭和39年11月10日)。 告訴期間が撤廃される前の強姦罪に関する裁判例ですが、犯行日が平成7年4月15日と同7年10月22日で、これに対する各告訴が同8年5月16日と同8年5月22日にそれぞれされていて、両告訴とも、犯行時から六か月以上の期間経過後にされていることは明らかであるという事案で、被害者は、右各被害当時、犯人と顔を合わせ、その人相、風体等を認識したことは間違いなく、加えて、犯人である被告人は、平成7年3月以降、暴力団関係者で田代という偽名を名乗って、現金をせびり取るために度々被害者を呼び出して会っていて、そうした機会が平成7年4月の姦淫の犯行の前に1回、同年10月の姦淫の犯行の前に4回程度はあったとみられるから、被害者にとって、犯人の識別という点に限ってみれば、知識が不足していたとは思われないが、告訴期間は、告訴権者が、告訴するか否かを通常決めることができる程度に犯人についての知識を得ていることを前提として、その時から進行を開始すると考えなければならず、特に、親告罪の犯行に脅迫行為が用いられ、そこに犯人と告訴権者やその身辺の者との特殊な関係を暗示させる内容が含まれているような場合には、告訴するかどうかを決めるに当たって、単に犯人が誰であるかを特定し得る程度に認識するだけでは十分でなく、それ以上に、犯人は告訴権者やその身辺の者とつながりがある者であるかどうか、告訴が告訴権者やその身辺の者の社会生活に危害その他の影響を及ぼすことがないかどうか等の点についても、概括的な判断をすることができる程度の知識が必要だと考えられ、したがって、このような特別の事情があるときは、このような点を含めて犯人が誰であるかを知ったときにはじめて、告訴するか否かを通常決めることができる程度に犯人を知ったと判断するのが相当であると考えられるねと判断したと裁判例があります(東京高等裁判所 平成9年7月16日)。
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