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告訴告発に関するQA
告訴できる期間は決まっていますか?
告訴できる期間は、親告罪については「犯人を知ったときから6か月間」です(刑事訴訟法235条1項)。期間の計算について、初日は算入せず、期間の末日が日曜日・祝日の場合はその翌日が期間の末日と見做されます(刑訴法55女江)。 但し、親告罪のうち、強制わいせつ、強姦などの告訴期間については、告訴期間は撤廃されていますので、公訴時効が完成するまでの間、いつでも告訴することができます(刑訴法235条1項1号)。性犯罪については、被害者の精神的ショックなどから短期間で告訴するかどうか判断するのは酷であるとの理由からです。 なお、非親告罪については、公訴時効が完成するまでの間はいつでも告訴することができます。ただ、公訴時効の完成間際になって告訴したとしても、捜査機関が十分な捜査をすることができず、犯人の処罰がなされないということは考えられますので、犯人の処罰を望むのであれば、できる限り早い段階で告訴すべきでしょう。
【法律相談QA】
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メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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