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告訴告発に関するQA
私の小学3年生の娘が近所の男からわいせつな行為をされたため、告訴したいと考えています。父親である私が告訴することができますか?
できます。 告訴することができる者は法律で定められており、被害者(刑事訴訟法230条)の他、被害者の法定代理人も独立して告訴することができます(刑訴法231条1項)。 したがって、強制わいせつの被蓋を受けた娘さんの父親(法定代理人)であるあなたは告訴することができます。 なお、法定代理人の告訴権は、被害者本人の告訴権とは別の独立したものであるとされており、被害者本人の意思に反してでも告訴することができます。 また、被害者本人の告訴権が期間徒過や告訴取消によって失われたとしても、法定代理人の告訴権について期間徒過がなければ、法定代理人は有効に告訴することができます(最高裁判所 昭和28年5月29日)。
【法律相談QA】
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