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告訴告発に関するQA
自動車のタイヤをパンクさせられる被害を受けたので、器物損壊の罪で告訴したいのですが、犯人が誰だか分かりません。「氏名不詳」として告訴することはできるのでしょうか?
犯罪事実さえ特定できれば、告訴も告発も、「氏名不詳」として行うことができます。 また、親告罪において、特定の者を犯人として記載した告訴がなされたが、別の者が真犯人であったことが分かったとしても、その誤記は告訴の効力に影響を及ぼさないとした裁判例があります(東京高等裁判所 昭和28年2月21日)。 告訴、告発は、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めるものであり、特定の犯人の処罰を求めるものではないからです。
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