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身柄拘束に関するQA
【裁判例】 保釈された者が実刑判決を受けた後,逃亡等を行ったが判決確定前にそれが解消された場合 最高裁判所平成22年12月20日
1 勾留中保釈されていた被告人が一審で実刑判決を受けた場合には,即時収監されますが,再保釈申請して認められた場合には控訴審の間も保釈されているということになります。 そして,控訴審では被告人の出廷義務が無く(刑訴法390条),また,被告人が出廷した場合に控訴審でも控訴棄却され一審の実刑判決が維持された場合には,保釈が失効し勾留が復活することになりますが,控訴審では即時収監はされないのが実務となっています。 2 本件では,控訴審で一審の実刑判決が支持され控訴棄却となりましたが,その後,被告人が上告するとともに再々度の保釈申請をしたものの却下されたため,検察が収監しようと呼び出したところ,被告人の所在が不明となりました。 そして被告人は収監された後に上告を取り下げ,実刑判決が確定しました。 刑訴法96条3号では,判決が確定した後に被告人が呼び出しに応じなかったり逃亡した場合を保釈の取消事由としているため,本件のように確定前に逃亡等した場合にもこの規定が準用されて保釈保証金が没取されるのかが問題となりましたが,最高裁は文言とおり解釈し,このような場合には刑訴法96条3項は適用されないと判断しました。 3 実刑判決となったものの一貫して争っているような案件では,上告に最後の望みを託して上告しますが,保釈が認められなければ,いつ終わるともしれない上告審の判断を収監されたまま待つということになり,それでは困るわけで,争っているような件では上告審での保釈も認められるケースが多いのではないかと思います。もっとも,保釈を認めるかどうかは裁判所のまったくの裁量になります。 【掲載誌】最高裁判所刑事判例集64巻8号1356頁 裁判所時報1522号7頁 判例タイムズ1339号68頁 判例時報2102号160頁
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