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身柄拘束に関するQA
接見禁止決定はどのような場合に付けられるのですか?起訴されれば自由に面会ができるようになるのでしょうか?
1 勾留されている被疑者,被告人は,弁護人以外の者(家族や友人など)と,法令の範囲内で接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができます(刑訴法80条,207条1項)。 なお,逮捕されている被疑者については逮捕中は弁護士(弁護人又は弁護人となろうとする者)以外の者とはたとえ親族であっても一切面会することができません。 しかし,被疑者,被告人が逃亡したり証拠の隠滅を図る恐れがあると疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判所(裁判官)は,弁護人以外の者(家族や友人など)と接見することを禁止することができます(刑訴法81条本文,207条1項)。これを接見禁止といっています。 2 実際には,逃亡の恐れで接見禁止されるということはあまりなく,共犯事件などの場合の口裏合わせ等を防ぐという証拠隠滅の防止という理由から接見禁止の決定がされていることがほとんどです。 そもそも勾留という制度自体が証拠隠滅を防止するために認められているものですから,これに加えて,さらに接見禁止とするということについては慎重であるべきですが,実務的には割と安易に接見禁止が付けられている場合があります。 3 被疑者段階で接見禁止が付けられている場合,「公訴が提起されるまで」という条件が付けられていることがあります。 この場合には,起訴されて被告人となった後については接見禁止とはならず,弁護人以外の者も自由に接見することができます。 このような条件が付けられていない場合には,被告人勾留となった後でも接見禁止の効力が継続することになりますが,実務的には「公訴の提起まで」という条件が付けられていることが多いです。 4 接見禁止の決定に対しては抗告又は準抗告という不服申し立てすることができます。 しかし,実務上よく行われている被疑者又は被告人の配偶者や親族に限って接見させるようにという接見の一部解除の申立てについては,裁判所の職権発動を促すものに過ぎず,不服の申立てをすることができません。
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