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身柄拘束に関するQA
【裁判例】 特別抗告審において原決定及び原々裁判が取り消され,保釈が許可された事例 最高裁判所平成17年3月9日
実務上は稀ですが,地裁,高裁で認められなかった保釈が最高裁で認められるというケースもあります。 本件は逮捕所持の件ですが,地裁も高裁も保釈を認めませんでしたが,現行犯逮捕された共犯者が被告人との共謀による所持である旨を供述し,被告人自身も,勾留質問や検察官の弁解録取の際には犯行の概略を認めて調書に署名指印していたこと,被告人は,これまでに前科前歴がなく,家族と同居し,芸術大学を目指して受験勉強中であり,現在,大学入学試験の期日が目前に迫っていること等の事情が存在しました。 そして,このような本件事案の性質,その証拠関係,被告人の身上経歴,生活状況などに照らすと,保釈を認めないことは裁量の範囲を逸脱し,刑訴法90条の解釈適用を誤った違法があり,これを取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとし,最高裁で改めて150万円の保釈保証金を決めた上で保釈を許可しました。 【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事287号203頁
【関連QA】
保釈が取り消されるのはどのような場合ですか?
【法律相談QA】
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