身柄拘束に関するQA

実刑判決後の再保釈はどのような基準で認められますか?
1 実刑判決後の再保釈には,権利保釈(刑訴法89条)の適用はなく,裁判所の裁量による保釈(刑訴90条)が認められるだけになります。 これは,実刑判決後は,無罪の推定に疑問が生じると同時に被告人の逃亡のおそれが高まり刑の執行を確保するためとされています。 2 そこで,実刑判決後の再保釈の基準としては,まず,被告人の逃亡の恐れの有無が挙げられます。 また,控訴結果の見込みの程度も基準として考えられています。一審判決が覆る見込みのない控訴については,正当な控訴とはいえず被告人が逃亡を企てる危険も大きいと考えられるためです。 被告人の身柄拘束が被告人やその家族等に酷な結果になる場合なども再保釈を検討するための基準になります。ただ,漠然とした身辺整理のためと言った理由ではなく,具体的な再保釈の必要性を呈示する必要があります。 3 「示談交渉のため」という再保釈の理由については,一審判決前に十分に示談成立のための努力をしたか,示談が成立しなかったことについてやむを得ない理由があるかと言った点を加味して判断すべきものと考えられています。
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