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保釈が取り消されるのはどのような場合ですか?
1 保釈の取消については刑事訴訟法96条1項に規定があり,次のうち一つでも該当がある場合は,検察官の請求又は職権で,裁判所は決定を以て保釈を取り消すことができるとされています。なお,勾留の執行停止についても同じです。 一 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。 二 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 四 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 五 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。 2 保釈保証金の任意的な没取 上記の事由に該当し保釈が取り消された場合,保釈保証金が必ず没取されるわけではなく,裁判所は,決定で保証金の全部又は一部を没取することができるとされています(刑訴法96条2項)。 3 保釈保証金の必要的な没取 ただ,保釈された者が,刑の言渡を受けその判決が確定した後,執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき又は逃亡したときは,検察官の請求により,決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならないとされています(刑訴法96条3項)。 保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできないとする判例があります(最高裁平成22年12月20日)。 また,保釈された者について,禁錮以上の実刑判決が確定した後逃亡したなど刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができるとする判例もあります(最高裁平成21年12月9日)
【関連QA】
【裁判例】 保釈された被告人が弁護人の証人テストに同席し、証人に対して直接話しかけた行為を罪証隠滅行為に当たるとして保釈取消決定をした原決定を是認された事例 東京高等裁判所 平成15年12月2日
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