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身柄拘束に関するQA
勾留の執行停止とはどのような制度ですか?
1 勾留の執行停止は,被疑者又は被告人の勾留の執行を一時的に停止してその身柄の拘禁を解くという制度です。保釈と異なって被疑者にも適用があります。 刑訴法95条は,「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と規定しています。 2 勾留の執行停止は,被疑者(被告人)の病気や負傷,出産,近親者の危篤,死亡による見舞いや葬儀の出席のためという理由で認められることがあります。 3 勾留の執行停止においても,保釈と同様,検察官の意見を聞くことになっています(刑訴規則88条)。ただ,急速を要するときはこの限りではないとされていますが,実務上は,検察官の意見をほとんど聞いています。 勾留の執行停止を求める場合には緊急のことが多いので,検察官の意見を聞く手続きや裁判所の対応も早いことが通常です。 申請する側としては,葬儀の執行通知や葬儀場の場所などの資料を裁判所に提出することになります。また,身元引受人の身分証の提示(写しでよい場合がある)を求められることもあります。 4 勾留の執行停止を認めるかどうかは裁判所の裁量にゆだねられているので,認められなかったとしても抗告などの不服申し立ての手段はありません。
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