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身柄拘束に関するQA
権利保釈(刑事訴訟法89条)に当たらない場合には、保釈は認められませんか?
権利として保釈が許されない場合であっても裁量で保釈されることがあります(刑事訴訟法90条)。この場合は、必要性や相当性を裁判所が判断して保釈を申請するかどうか決めますが、あくまでも裁判所の裁量になります。 たとえば、偽造公文書行使罪(刑法158条1項、155条1項)は懲役1年以上10年以下の結構重い罪で、権利保釈は認められないのですが(短期1年以上なので刑事訴訟法89条1号に該当する)、全く普通の一般人がたまたま「闇の職業紹介所」のようなサイトでアルバイト程度の軽い気持ちで引き受けて偽造の運転免許証を渡されて金を借りに行かされるというような事案がよくあり、こういうケースですと権利として保釈は認められていないので、「普段は真面目である」「たまたま軽い気持ちで」「どうしても会社に行かないと生活が破たんする」といった事情で何とか裁量で保釈してもらえないか検討することになります。
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