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身柄拘束に関するQA
保釈されるための要件はどのようなものですか?
刑事訴訟法89条では次の要件に抵触しなければ、保釈をしなければならないと定められています。原則として保釈しなければならないので、これを権利保釈といいます。 @被告人が死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき・・・短期とは、法定刑が「懲役●●以上■■以下」と定められているもののうち「懲役●●以上」の部分をさします。たとえば強盗罪は懲役5年以上の有期懲役刑が規定されていますので(刑法236条)、強盗罪では権利保釈としては保釈される罪ではないということになります。 A被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき・・・長期とは、法定刑が「懲役●●以上■■以下」と定められているもののうち「懲役■■以下」の部分をさします。たとえば、窃盗罪は懲役10年以下の懲役とされていますので、10年を超えていませんので、権利保釈として保釈される罪ということになります。 B被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき C被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき・・・実務としては、この理由に抵触して保釈請求が却下されるというのが多いです。この要件をどうクリアするかというのが弁護人としては大変です。 D被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき E被告人の氏名又は住所が分からないとき
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