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示談に関するQA
被害者と示談した後は、どのような流れになるのですか?
被害者と示談しても自動的に検察官がそのことを知るわけではありません。示談が成立した場合、弁護人はその旨をすぐに検察官に連絡します。 弁護人から示談成立の連絡を受けた、検察官は、示談書の原本を確認したり、示談した内容に間違いがないかどうか被害者本人に電話などで確認します。 そのようにして検察官が示談について確認した後、被疑者についての処分を決め、不起訴や略式起訴の場合に、ようやく被疑者は釈放されることになります。 弁護人としては、被害者と示談を進めている最中なのに、検察官が被疑者を正式起訴してしまったらたまったものではありませんから、私は、示談交渉の進捗状況を検察官に連絡しておくようにしています。検察官の中にもいろいろなタイプがおり、多くは「示談が成立してくれればそれに越したことはない」と示談成立を期待して待ってくれていると思います。しかし、中にはそうでないタイプもいて、前科もなく重大とは言えない犯罪について「示談交渉中なので、勾留期限ぎりぎりまで待ってほしい」と連絡しているのにもかかわらず、何の確認もなく、勾留満期を待たずに正式起訴した検察官もいました。
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