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示談に関するQA
被害者が示談するのはよいが、「刑事処分を求めない」という条項(宥恕条項といいます)は納得できないと言っていますが、どうしたらよいでしょうか?
実務的にはよくあるケースです。被害者から「この示談は、被疑者の刑を軽くするためにやっているのだろう」と強く難詰されることもあります。私は、それはその通り認めたうえで、刑事弁護人としての立場をお伝えして理解を求めるようにしています。言い繕っても何にもならないという考えです。 お尋ねのように求められることもあり、この場合、どうするかは被疑者やその家族などともよく話し合ったうえで、最終的に宥恕条項なしで示談したということもあります。
【法律相談QA】
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