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示談に関するQA
捜査手続中に被害者と示談すれば必ず正式起訴(公判請求)はされず、身柄も解放(釈放)されるのですか?
身柄を拘束(勾留)されたまま正式起訴(公判請求)されると、原則としてそのまま勾留されることになりますので、捜査手続中に被害者と示談する重要な動機の一つは、公判請求を阻止し身柄を解放してもらうということになります。 ただ、示談すれば必ず身柄を解放(釈放)すると法律に定められているわけではありません。 ですから、お尋ねのように、被害者と示談すれば、必ず正式起訴(公判請求)はされない処分となるとは限りません。この点、一時期ワイドショーを騒がせた有名歌舞伎俳優が被害者となった傷害事件でも、捜査手続中に示談が成立したが公判請求をされたという流れであったかと思います。 ただ、被害者のある犯罪では、被害者の処罰感情が重要なファクターですから、被害者が示談により被疑者を許しているということであれば、検察官としても一番重い処分である公判請求まではしないという判断に傾きがちでしょう。 それはさておき、そうなると、被疑者サイドとしては、公判請求されないかどうか確実とまでは言えない状態で、示談金を支払って(多くの場合示談金という名目でお金を被害者に対してお支払します)示談をするかどうか悩むということになります。これは、被害者にとってみれば、「全く反省していない」「ムシの良い話だ」「公判請求されようがなんだろうが損害賠償すべきだろう!」と憤りを感じる話かと思います。多くの場合、捜査段階では被害が発生して間がありませんから、被害者も感情的になっていますので、示談金も多額のものを求められたりする場合もあり、民事訴訟となった場合のいわゆる相場よりも高めの金額を求められることもあることからも、現実問題として、被疑者サイドとしては「示談を進めるかどうか」というような悩みに直面します。 私の場合は、次のようにアドバイスしています。 「本当に犯罪行為をしてしまって、被害が発生している以上、被害者に損害賠償しなければなりません。ただ、今は被害者も怒っているでしょうし、あなたが思っているよりも多額の示談金を求められるかもしれません。それでも、示談を進めるかどうかはあなたの判断次第です。もう一つ考えてほしいのは、このようにして身柄を拘束されている以上、被害者と示談をして頂くというのが身柄拘束を解消する一番有力な方法です。絶対に身柄解放されるとまで保証はできませんが、ほかに有力な方法がない以上、トライしてみるかどうか、よく考えて頂きたいと思っています。」 私が取り扱ったケースで、ある犯罪行為で逮捕勾留されていた被疑者でしたが、そのまま示談しなければほぼ確実に公判請求されるという事案でした。ですから、示談することが絶対に必要だったのですが、被害者側が提示してきた金額は、その種の犯罪行為の相場に比してとても高額なものでした。そして、示談金を出してくれる可能性のあった方が「絶対に公判請求されないのであれば出す」と困った要求を出してきました。仕方ないので、検察官に確認したところ、幸いその検察官は「示談が成立すれば不起訴」と明言してくれたため、示談を進めて、不起訴となったというケースがあります。しかし、検察官が必ずそのような明言をしてくれるばかりでもないだろうと思いますし、検察官も起訴不起訴に当たっては上司の決裁を経ますので、決裁で起訴にひっくり返る可能性もあるのでしょうから、なかなか悩ましいものです。
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