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示談に関するQA
夫が酔っぱらって電車に乗っていた他の乗客を殴ってしまったということで警察に逮捕されてしまいました。刑事さんから「早く弁護士を通じて示談した方がいい」と言われたのですが、示談とは何ですか?
示談は、相手方(刑事事件の場合は被害者など)との民事上の和解契約であり、刑事事件の被疑者・被告人となった場合に、犯罪事実を認めて被害者と示談することは、検察官が処分を決めたり(起訴するかどうか、略式起訴とするかどうかなど)、裁判官が量刑を決めたりするのに重要な要素となります。 お尋ねの場合、あくまでもご主人が痴漢行為をしたという前提の下でではありますが、そうであれば、被害者と示談を進めることが重要になってきます。 示談をする際は、被害者との間で、「示談書」「和解書」などと呼ばれる契約書を作成し、その中の条項に、「刑事告訴を取り下げる」(刑事告訴されている場合)、「刑事処分を求めない」という趣旨の各一項を入れてもらえるように被害者と交渉することになります。
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