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当番弁護に関するQA
当番弁護士は土日や祝日、夜間でも被疑者と接見できるのですか?
当番弁護士による出動要請は、被疑者が身柄拘束を受けた直後になされることが多く、混乱している被疑者を落ち着かせ、誤った捜査による自白の強要の防止などのために、当番弁護士による初回の接見は極めて重要な意義を有しています。そこで、土日や休日、夜間であっても当番弁護士による接見は認められなければなりません。 警察署の場合には、土日祝日関係なく、夜間の接見もすることができます(私の場合、夜間は、概ね午後9時頃には就寝時間になりますので、そのころまで接見に行っています。事前に警察の留置場に連絡を入れると、何度くらいに接見に来るのかしつこく確認されますが、これはあんまり遅い時間に来られると警察としても困ってしまうのでしょうね。警察署の弁護士接見室は1つしかないところも多く、他の弁護士の接見とのバッティングを防ぎたいということもあると思います)。 被疑者が警察署ではなく東京拘置所で身柄拘束されている場合も、当番弁護士による初回接見については、土日祝日であっても午後8時までの接見ができることになっています。ただ、被疑者が警察署ではなく、東京拘置所にいるということは通常はあまりありません。厚生労働省の麻薬取締部が逮捕したというようなケースでは東京拘置所で身柄拘束されていることがあります。
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