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強盗罪に関するQA
昏睡強盗罪とはどのような罪ですか?
刑法239条に規定があります。 【刑法第239条】 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 1 財物等を奪う手段として暴行・脅迫ではなく,薬品や酒などを用いて被害者の意識に障害を与えるという方法を用いるものです。 ・保健所から予防注射に来たと偽って麻酔剤を注射させてこん睡させる(奈良地裁昭和46年2月4日判決) ・酒に酔わせて泥酔させる(横浜地裁昭和60年2月8日) といった手口があります。 被害者の意識を完全に喪失させる必要は無いと考えられています(東京高裁昭和49年5月10日判決など)。 犯人自らが被害者を昏睡させる事が必要で,他人が昏睡させた被害者から財物を奪う行為は窃盗罪が成立するにとどまります。 2 共犯者間で昏睡強盗を計画し昏睡させるための行為に着手したが,被害者がなかなか昏睡しない為,一部の者が暴行を加えて財物を奪取した場合,当初の昏睡強盗の共謀と暴行との間の因果関係が薄い場合には,暴行を加えていない他の共犯者は,昏睡強盗未遂罪の共同正犯となり,膀胱によって生じた傷害結果については責任を負わない旨判示した裁判例があります(東京高裁平成7年10月9日判決)。
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