強盗罪に関するQA

債務の取立を免れるため,債権者に対し暴行を奮って債務の支払いを免れた場合,強盗罪が成立しますか?
1 強盗罪は,形のある財物を奪うだけではなく,暴行・脅迫を用いて利益を得ることも含みます(刑法236条2項/利益強盗,2項強盗)。 利益には,積極的な財産のみならず,消極的な財産も含むと考えられており,債務の支払いを免れることもこれに該当します。 2 判例として,自己の営業費や家族の生計費等に資するため借り受毛ていた被告人が,貸借につき証書もなく,被害者が死亡すれば被告人以外にその詳細を知る者のないことから,債務の支払いを免れようと被害者を殺害しようとしたという事案で,犯人が債務の支払を免れる目的をもって債権者に対しその反抗を抑圧すべき暴行,脅迫を加え,債権者をして支払の請求をしない旨を表示さ支払を免れた場合であると,右の手段により債権者をして事実上支払の請求をすることができない状態に陥らしめて支払を免れた場合であるとを問わず,ひとしく刑法236条2項の不法利得罪を構成すると判断しています(最高裁判所昭和32年9月13日刑集11巻9号2263頁)。
【法律相談QA】
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