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少年事件に関するQA
少年審判に検察官が出席できるのはどのような場合ですか?
平成12年の少年法改正により,検察官が少年審判に出席できる場合が規定されました。 具体的には,次の犯罪に該当する罪を犯したとされる,14歳以上の少年の少年審判であって,家庭裁判所がその非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときです。 @故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪 A@に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
【関連QA】
少年審判には誰が出席しますか?
どのような場合に検察官送致(逆送)決定がなされるのですか?
少年院の種類はどのようなものがありますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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