少年事件に関するQA

少年審判には誰が出席しますか?
1 裁判官と書記官は必ず審判に列席します(少年法規則28条1項)。 また,調査官も,裁判長の許可を得た場合を除いて,審判に列席しなければなりません(同2項)。 2 少年とその保護者は当然に期日に呼び出され,少年が期日に出頭しない場合には審判を行うことは出来ません(少年法規則25条2項,28条3項)。 ただ,保護者に対して適式な呼び出しがされていれば,保護者が出頭しなかったとしても審判を行うことは出来ます。 3 付添人は,審判に出席する権利があります(少年法規則28条4項)。 4 検察官関与決定があった事件の検察官も審判に出席することが認められます(少年法22条の2,規則30条の6第1項)。 5 その他,少年の保護者以外の親族や教員,保護観察官や少年鑑別所の技官や教官など,裁判長が相当と認める者は在席することができます(少年法規則29条,30条)。 6 また,一定の要件のもと,被害者も少年審判に立会い傍聴することも認められています(少年法22条の4)。
【関連QA】
少年審判に検察官が出席できるのはどのような場合ですか? 少年院の種類はどのようなものがありますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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