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少年事件に関するQA
児童自立支援施設とはどのような施設ですか?
1 児童自立支援施設の前身は,明治33年に感化院として誕生し,少年教護院,教護院を経て,平成10年の児童福祉法の改正により児童自立支援施設として現在に至っています。 児童自立支援施設は,不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です(児童福祉法44条)。 児童とは18歳未満の者を言います(児童福祉法4条)。 2 児童自立支援施設は,各都道府県に最低1か所設置されています。設置主体は国立のものもありますが,公立や私立のものが多くを占めています。運営方法は施設こどに個性が強くなっています。 少年院が法務省の管轄下にあるのに対し,児童自立支援施設は厚生労働省の所管施設です。 3 入所児童の在所期間は概ね1年6か月から2年です。 実際の退所は,児童や家庭の状況に応じて決められますが,満20歳に達するまでは在所を延長することができます。 4 少年院は閉鎖施設ですが,児童自立支援施設は解放処遇を原則としています。
【関連QA】
少年院の種類はどのようなものがありますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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