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少年事件に関するQA
少年院での処遇の期間や内容はどのような種類がありますか?
1 少年院での処遇期間等については,概ね,つぎのような区分とされています。 ・一般短期(収容期間が原則として6か月以内)・・・少年の持つ問題性が単純又は比較的軽く,早期改善の可能性が大きく,集中的な指導等により矯正と社会復帰を期待できるもの ・特修短期(収容期間が原則として4か月以内)・・・一般短期の対象者よりも非行の傾向が進んでいないもの ・長期処遇(少輔期間が原則として2年以内。概ね1年を目途して処遇計画が編成されることが多い)・・・短期処遇に馴染まないもの 2 初等少年院,中等少年院は,上記いずれの処遇も行いますが,特別少年院と医療少年院は長期処遇のみ行います(医療少年院には例外もあります)。 3 少年院での処遇は,法律上,原則として20歳までとされていますが,在院者の心身に著しい故障があったり,犯罪的傾向が矯正されていないたる隊員が不適当と判断された場合には,23歳まで収容が延長されることもあります。 また,医療少年院については,特に26歳まで収容が継続されることも認められています。 何れの場合には,少年院長からの申請を受けて,家裁が期間を定めて決定します(少年院法)。
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法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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