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少年事件に関するQA
少年院にはどのような種類がありますか?
少年院法2条ににより,次の種類の少年院が設けられています。 ・初等少年院・・・心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。 ・中等少年院・・・心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。 ・特別少年院・・・心身に著しい故障はないが、犯罪的傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。ただし、16歳未満の者であつても、少年院収容受刑者については、これを収容することができる。 ・医療少年院・・・心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。
【関連QA】
少年院での処遇の期間や内容はどのような種類がありますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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