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少年事件に関するQA
勾留されている少年はいつ家庭裁判所に身柄が送られますか?
1 少年を勾留している事件について,検察官は,家庭裁判所に少年の身体と共に送致することになりますが,遅くとも勾留満期日までに送致されるということになります。 ただ,勾留延長がされる場合もありますので,この場合には,延長された勾留の満期日までにということになります。 2 少年がいつ家裁に送致されるかについては,検察官や警察の留置担当官に事前に確認するということになります。 家裁に聞いても,少年が送致されてこない限り,家裁は送致日について知り得ないので情報は取れません。 3 また,少年に家裁が送致された瞬間から,それまでの弁護人の立場はなくなり,付添人として活動しなければならないことになるので,弁護士としては早期に少年等から付添人選任届を取得しておくことが必要になります。
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