少年事件に関するQA

簡易送致手続とはなんですか?
1 犯罪少年に関しては,嫌疑なしなどの場合を除いて,すべて,身上調査票などをきちんと作成して,家庭裁判所に事件が送致し,家裁は法律調査,社会調査をしたうえで審判不開始や保護処分などの審判を行うことになっています。 ただ,特に軽微な少年事件については運用上の特例が定められています(昭和44年4月25日次長検事通達など)。 これによって,事案が軽微で保護処分や刑事処分が必要のないことが明らかな事件については,警察が少年に注意・訓戒を与えた上で,簡単な少年事件簡易送致書のみを検察庁,家裁に送り,家裁も,特段の超をすることなく審判不開始とするという運用とされています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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