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少年事件に関するQA
少年事件と成人の刑事事件で,捜査手続きで違いがありますか?
少年事件であっても成人が被疑者の刑事事件であっても,捜査段階ではいずれにも刑事訴訟法が適用されますが,被疑者が少年であることに鑑みて,特に勾留に関して特別の規定が定められています。 1 少年法は,身体拘束が少年に対し与える悪影響を考慮して,勾留の要件がある場合てであっても,検察官は勾留に代わる観護措置を請求できることとしています(少年法43条1項 監護場所が警察署ではなく少年鑑別所となる) また,袈裟津間はやむを得ない場合でなければ勾留請求出来ないものとされ,裁判官もやむを得ない場合でなければ勾留できないとしています(少年法43条3項,48条1項)。 2 もっとも,実務上は,少年であってもごく普通に勾留や勾留延長がされ,勾留に代わる観護措置が取られるということもまずありません。
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