少年事件に関するQA

少年事件について,少年の年齢でどのような違いがありますか?
1 年齢切迫少年については下記関連QAを参考にしてください。 2 18歳の少年 非行行為時点で18歳に達していたかどうかで,少年に課される刑事処分が異なってくることがあります。 すなわち,非行行為時点で18歳未満であった少年に対しては,処断刑として市警を選択することは出来ず無期懲役が限度になります(少年法51条1項)。 また,無期懲役を選択すべきときであっても,有期刑を選択することもできるとされています(少年法51条2項)。 3 16歳の少年 検察官送致(逆送)について手続的な違いが出てきます。 少年審判の結果,家裁は,刑事処分が相当とされる場合には事件を検察官に送致できることとされていますが,事件当時に16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件を起こしたときは,原則として必ず逆送しなければならないとされています(少年法20条2項)。 また,刑事処分が下された場合の執行について,16歳以上の少年は刑務所での刑の執行を受けることになっていますが,16歳未満の場合には少年院での刑の執行ができることとされています(少年法56条3項)。 4 14歳の少年 非行行為時点において14歳未満の少年については刑事処分を下すことは出来ません(刑法41条)。 14歳未満の少年については,児童福祉法上の措置が優先され,少年審判が相当であると判断された事案のみが家裁に送致されることとなっています。
【関連QA】
事件を起こしたのが19歳10か月の時であり,少年審判の時点では20歳となっている場合にはどのように処遇されますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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