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少年事件に関するQA
事件を起こしたのが19歳10か月の時であり,少年審判の時点では20歳となっている場合にはどのように処遇されますか?
少年法では20歳未満の者を少年としていますが,少年として扱われるためには,少年審判の段階でも20歳未満であることが必要です。 事件に関与したのが20歳未満の時であったとしても,少年事件係属中に20歳に達してしまった場合には,事件は検察官に送致されます(少年法19条2項,23条3項)。 そして,検察官が,成人して起訴するかどうか等を決定するということになります。 実務上,20歳間近の少年については年齢切迫少年と呼ばれて手続き上の注意が喚起されています。
【法律相談QA】
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