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少年事件に関するQA
少年事件はどのような流れで処理されるのですか?
1 少年事件とは20歳に満たない少年について,少年法等に基づいて行なわれる特別の手続で処理される事件を言います。 少年事件は,大きく,@発見・捜査段階A家庭裁判所の調査・審判段階B処遇執行段階に大別されます。 2 発見・捜査段階 少年事件では,刑法等の犯罪行為を行なった少年だけではなく,刑罰法規に触れたわけではないが素行が悪い少年や14歳未満の刑事上は責任を問うことができない少年などについても広く手続の対象としていることが特長です。 ・犯罪少年(少年法3条1号)・・・刑罰法規に触れる行為を行った14歳以上の少年をいいます ・触法少年(少年法3条2号)・・・刑罰法規に触れる行為を行った14歳未満の少年をいいます ・ぐ犯少年(少年法3条3号)・・・刑罰法規に触れるわけではないが,少年法が定める下記のような問題行動を行い,将来,触法行為をする恐れがある少年をいいます 〇保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。 〇 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。 〇 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。 〇 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。 3 家庭裁判所での調査・審判段階 (1)犯罪少年に関しては,嫌疑なしなどの場合を除いて,すべて,家庭裁判所に事件が送致されるのが原則です(全件送致主義 少年法41条,42条)。成人の事件のように,捜査段階で不起訴処分となって事件が裁判所に係属しないということがありません。 (2)触法少年については,まず,児童相談所に通告され,児童相談所が家裁での審判が必要であると判断した場合には家裁に送致されることになっています(児童福祉法27条1項4号,27条の3)。 ぐ犯少年の扱いについては,年齢によって異なります。 18歳以上のぐ犯少年については家裁に送致されます。14歳未満のぐ犯少年は児童相談所に通告されます。14歳以上18歳未満のぐ犯少年については,家裁送致か児童相談所への通告化が選択されます。 (3)事件を受けた家裁では,審判に付すべき少年については,法律的な調査(審判の条件や非行事実の有無などの調査)に加えて,社会的調査(保護者との関係や学校での教育の状況など)を行います。 社会調査のため,家裁には専門の家裁調査官が配置されています。 家裁送致後,少年の身柄拘束が必要な事案については,観護措置が決定され,少年鑑別所に収容されることになります(少年法17条)。触法少年,ぐ犯少年も観護措置の対象になります。 (4)家庭裁判所は,調査を終えた少年について,審判をするかどうか,審判する場合にはどのような処分を行うか(少年院での施設処遇か,在宅での保護観察処分か)を決めます。 4 処遇,執行段階 家裁が決める処分としては,@保護観察A児童自立支援施設又は児童養護施設への送致B少年院送致の3種類があります。 なお,調査の結果,少年に対して刑事処分が必要と判断された場合には,検察官送致(逆送)が決定されることもあります。
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