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刑事訴訟手続に関するその他QA
上告することかできるのはどのような場合ですか?
1 上告とは,下級審の判決に対する最高裁判所への上訴のことをいいます。 上告することができるのは,憲法違反と判例違反の場合に限られています(刑訴法405条1号,2号)。 なお,最高裁判所の判例がない場合には,大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたことが上告理由となります(同条3号)。 2 憲法違反,判例違反がある場合には判決で原判決を破棄することになりますが,判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合には,破棄することを要しないとされています。 また,判例違反がある場合に,その判例を変更して原判決を維持することを相当とするときは,破棄しないこともできます(刑訴法410条)。 3 憲法違反といわれるものの中には, 憲法違反と憲法の解釈に誤りがあることの両者を含みます。 憲法の解釈は明示されている場合のみならず,黙示に示されている場合でも構いません。 上告審は,原判決の当否を審査するものですので,原審で主張,判断を経ていない事項について上告審でいきなり主張された場合には適法な上告理由に当たらないとされます。
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