刑事訴訟手続に関するその他QA

準抗告とはどのような手続ですか?
1 準抗告には,裁判官が行なった命令に対する不服申立て(刑訴法429条1項)と検察官・検察事務官・司法警察職員のした一定の処分に対する不服申立て(刑訴法430条1項,2項)とがありますが,それぞれの性質は全く異なります。 2 刑訴法429条1項の準抗告 (1)裁判官が下記の裁判をした場合において,不服がある場合に,簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に,その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができます。 @ 忌避の申立を却下する裁判 A 勾留,保釈,押収又は押収物の還付に関する裁判 B 鑑定のため留置を命ずる裁判 C 証人,鑑定人,通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 D 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 (2)実務上は,特に,Aの勾留,保釈に関して,行なわれることが多いです。 (3)準抗告においては抗告と異なり,申立書を直接管轄裁判所に対し差し出すことになりますので(東京地裁であれば,最初の判断をした刑事第14部宛てではなく,刑事部の事件受付に準抗告申立書を提出します/刑訴法431条),原裁判官により再度の考案は認められていません。 3 刑訴法430条の準抗告 (1)検察官又は検察事務官のした第39条第3項の処分(接見指定)又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある場合に,その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができるものをいいます(刑訴法430条1項)。 また,司法警察職員のした前記の処分に不服がある場合は,司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができます(刑訴法430条2項)。 (2) なお,刑事被告事件の確定訴訟記録の閲覧等に関する処分に不服がある場合は,刑訴法430条1項の準抗告の例によるものとされています(刑事確定記録法8条)。
【法律相談QA】
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