刑事訴訟手続に関するその他QA

特別抗告とはどのような手続ですか?
1 特別抗告は,刑事訴訟法上他に不服を申し立てることができない,次のような決定または命令に対して認められる特別の抗告手続で,最高裁判所が管轄します(刑訴法433条)。 ・一般抗告(通常抗告,即時抗告)又は抗告に代わる異議の申立が認められていない決定または命令 ・準抗告が認められていない命令 ・抗告・公告に代わる異議の申立・準抗告についての決定 例えば,弁護人からの保釈請求を却下した裁判官の決定に対しては地裁に対して準抗告ができますが,準抗告審(地裁)の決定に対しては高裁に対してさらに不服申し立てをすることはできませんので(432,427条),特別抗告のみが許されるということになります。 2 特別抗告は,憲法違反又は判例違反のみを理由としてすることができるものとされていますが(刑訴法433条),刑訴法411条の準用による職権破棄も認められています(判例)。実務上,特別抗告が認められるのは,ほとんどの場合が職権破棄ということになっています。 3 特別抗告の提起期間は5日です(刑訴法433条2項)。 特別抗告をするためには申立書は直接最高裁に提出するのではなく,原裁判所に差し出すことになります(刑訴法434条,423条1項)。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 相談フォームもご利用ください。