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刑事訴訟手続に関するその他QA
控訴趣意書では,どのような事実の主張をすることができますか?
1 控訴趣意書においては,控訴の理由となるべき事由があることを第一審記録や証拠,資料に現れた証拠の中から現れている事実を具体的に主張(援用と言います)しなければならないとされています。 事実を主張するための根拠となる資料は,第一審で取り調べられた証拠に限定されるものではありませんが,第一審の記録の中から窮知できるものであることは必要です。 2 第一審記録,資料に現れていない事実については,次のとおり,例外的に主張(援用)することができるとされています。 ・第一審の弁論終結前に生じていた事実・・・・「やむを得ない事由」により証拠調べ請求ができなかった証拠により主張できる事実については,事実誤認,量刑不当の控訴理由として援用することができるとされています(刑訴法382条の2第1項,381条,382条)。 ・第一審の弁論終結後判決前に新たに生じた事実・・・無条件に援用することができます(刑訴法382条の2第2項) ・第一審判決後に生じた情状に関する事実・・・裁判所が必要と認めた場合に,取り調べた情状に限り援用することができます(刑訴法393条1項)。
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