1 絶体的控訴理由(刑訴法377条,378条)
一審判決に影響があるかどうかは関係なく,その理由があることのみで控訴の理由となり,第一審判決が破棄されるというものです(刑訴法397条1項)。
@法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
A 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
B 審判の公開に関する規定に違反したこと。
C 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
D 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
E 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
F 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
2 相対的控訴理由・・・違反があって,かつ,第一審判決に影響を及ぼすことが明らかである場合に,破棄されるという控訴理由です。多くの控訴理由は相対的控訴理由になります。
@訴訟手続の法令違反(刑訴法379条)
A事実誤認(刑訴法382条)
B法令の適用の誤り(刑訴法380条)
C量刑不当(刑訴法381条)・・・実務上はこの控訴理由が大半です
D再審事由等(刑訴法383条)