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刑事訴訟手続に関するその他QA
第一審の判決に対して控訴することができるのは誰ですか?
1 刑事事件の第一審判決について控訴することができる者(控訴権者)として次のように規定されています。 (1)被告人又は検察官(刑訴法351条) (2)被告人の法定代理人又は保佐人(刑訴法353条) (3)勾留理由の開示請求をした者(刑訴法354条) (4)第一審における代理人又は弁護人(刑訴法355条) 第一審の弁護人にについては国選,私選の区別はありません。 第一審の弁護人でなかった者は,新たに弁護人の選任を受けなければ控訴の申立てをすることは出来ません。 なお,第一審判決後に選任された弁護人は,被告人自身の選任であっても,被告人以外の選任権者からの選任であっても,被告人のために控訴の申立てをすることができます(判例)。 2 なお,(2)(3)(4)の控訴権者については,被告人の明示の意思に反することは出来ません(刑訴法356条)。
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