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刑事訴訟手続に関するその他QA
証人が公判廷で「犯行当日,被告人を現場で見ました。」と証言しましたが,証人の警察段階の「現場では被告人以外の人間しか見なかった」という供述内容の調書があります。この警察調書をどのように利用して尋問することができますか?
1 公判廷での証言と法廷外でした供述とが矛盾しているというわけですから,証人に対して,当該供述調書を示したり朗読したりして尋問することができます。呈示に当たっては裁判長の許可も不要です。なぜなら,物等の呈示に当たって裁判長の許可を必要としている場合は,証人の現在の記憶に対する不当な働きかけを防止する趣旨であるが,本件のような利用は,証人の現在に対して働きかけを行うためのものではなく,証人の現在の記憶を前提としたうえで,過去の自己矛盾供述自体を立証趣旨とするものであるからです。 この場合,証人の「現在の記憶」は「現場で被告人を見た」という事で間違いないというのですから,供述調書を示したり朗読したりすることは,「記憶を喚起するため」(刑訴規則199条の10)の利用ではありません。記憶を喚起するために,供述を録取した書面を呈示することは許されず,また,朗読することも不相当なものとして許されないと考えられますが,本件での供述調書の提示,朗読は「法廷外で自己矛盾供述をしたことを立証するため」の利用であり,証人の現在の記憶に働きかけて現在の記憶を訂正させようとするためのものではありません。 2 ただ,呈示や朗読のタイミングが早すぎると,証人の現在の記憶に対して訂正を迫るものとしての利用であるとして異議を受けることになります。 これを避けるためには,呈示や朗読の前に,証人が法廷外でその時の記憶に基づいて供述し,内容が正確であることを確かめた上でそのような調書を取ったことをしっかりと確認しておくことが必要になります。
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