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刑事訴訟手続に関するその他QA
【裁判例】 刑訴法328条により許容される弾劾証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の刑訴法の要件を満たす供述書,供述を録取した書面などに限られるか 最高裁判所平成18年11月7日
【事案の概要】 証人が公判においてした証言が,捜査段階などそれ以前にしていた供述と異なるという場合,矛盾した供述をしたことを示す証拠は弾劾証拠として刑訴法328条に基づいて証拠提出することができるとされています。 この弾劾証拠として,伝聞禁止の制限を受けず,いかなるものでも提出することができるのかが問題となりました。 本件は,被告人が内妻と共謀の上,内妻の連れ子である当時11歳の女児に掛けた保険金を取得することなどを目的に,同児を1人で入浴させている間に,被告人において家屋内の車庫に放火して,家屋を全焼させて同児を焼死させ,保険金を詐取しようとしたが,詐欺は未遂に終わったという事案でした。 被告人は,一審公判段階から,本件火災は車庫内の車からの自然発火であり,放火はしていないなどと主張していましたが,火災発生直後の被告人の言動を目撃した近所の住民Aの供述の取扱いが問題となったものです。 証人Aの一審証言には,事件後間もなく消防吏員BがAから聞き取ったとされる「聞込み状況書」と題する書面中の同人の供述内容との間に齟齬があるとして,弁護人は,この「聞込み状況書」を刑訴法328条で証拠請求した。 しかし,この「聞込み状況書」は,供述者の署名押印がなされる体裁のものではなく,実際にもAの署名押印はありませんでした。 これでは,本当にAがそのような供述をしたかどうかは分かりませんが,そのような証拠でも弾劾証拠として提出できるのかが争いになりました。 【最高裁の判断】 1 刑訴法328条は,公判準備又は公判期日における被告人,証人その他の者の供述が,別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に,矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより,公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり,別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については,刑訴法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当であるとしました。 つまり,Aが公判証言以外に矛盾した供述をしていたかどうかという事実自体の立証については,刑訴法の制限を受けるとしました。 2 刑訴法では,供述された内容が記載された書面を証拠として採用する場合には,供述者自身が作成した供述書か供述者の供述を録取した書面については供述書自身の署名押印が必要であると定めています(刑訴法321条以下)。 前記1の最高裁の立場からすると,「そのような供述をしたこと」自体を立証するためには,供述者自身の署名や押印が必要ということになります。 最高裁も,「刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られるというべきである。」としました。 3 そして,本件では,「Aの供述を録取した書面には同人の署名押印がないから上記の供述を録取した書面に当たらず,これと同視し得る事情もないから,刑訴法328条が許容する証拠には当たらない。」とされました。 弁護人として,Aが矛盾した供述をしていたということを立証するためには,Aの供述を聞いたとするBの証言が必要であったということになります。 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集60巻9号561頁 裁判所時報1423号467頁 判例タイムズ1228号137頁 判例時報1957号167頁
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