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刑事訴訟手続に関するその他QA
主尋問や反対尋問において,記憶の喚起のために,証人が捜査段階で供述した内容を録取した供述録取書(供述調書)を示したり朗読したりすることは許されますか?
1 刑訴規則199条の11第1項は,記憶喚起のための書面や物の呈示を認めていますが,主尋問であっても反対尋問であっても,供述録取書を示すことは禁止しています(刑訴規則199条の11第1項)。 また,主尋問においては,誘導尋問の際の「書面の朗読」を禁じています(刑訴規則199条の3第4項)。 2 したがって,主尋問においては,証人の記憶を喚起するためという理由でその供述録取書を示すことも,朗読することも許されないということになります。 そうすると,反対尋問においては,供述録取書を示すことは出来ませんが,朗読をすることは出来るということになりますが,記憶喚起のためであっても,書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことを禁じていますので(刑訴規則199条の11第1項),供述録取書の朗読によって証人の記憶を喚起しようとすることはこれに該当し許されないことも多くあるものと考えられます。
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