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刑事訴訟手続に関するその他QA
証人尋問において,書面や物を利用して尋問することができるのはどのような場合ですか?
1 証人尋問において,凶器となったとされるナイフを示して尋問したり,証人の供述調書を示した上で尋問したいという場合など,書面や物を利用して尋問したいという場面があります。 このような書面や物を利用しての尋問については,刑事訴訟法規則に次のような規定があります。 (1)書面又は物の成立,同一性その他これに準じる事項について尋問する場合(刑訴規則199条の10) 裁判長の許可は不要。 (2)記憶喚起のための書面や物の呈示(刑訴規則199条の11第1項) ※但し,供述録取書を示すことは禁止されています(同条第2項) 裁判長の許可が必要。 (3)証人の供述を明確にするための図面,写真などの利用(刑訴規則199条の12) 裁判長の許可が必要。 2 いずれの場合においても,提示する書面や物は証拠調べが済んでいないものであってもでも構いません。 但し,証拠調べが終わっていないものを呈示しようとするときは,呈示の前に相手方に閲覧する機会を与えなければなりません(刑訴規則199条の10第2項等)。
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