不動産取引に関するQA

マンションを購入したところ,別の部屋に暴力団幹部が居住していたということが発覚しました。「隠れた瑕疵」としてマンションの売買契約を解除することができるでしょうか?
購入した物件の近隣等に暴力団事務所などがあった場合に,物件に「隠れた瑕疵」があったとして契約解除や損害賠償が認められるかどうかについても,肯定した裁判例があります。 但し,売買契約の解除まで認められるのか,損害賠償に留まるのかなどについてはケースバイケースです。 (1)家族と住むためにマンションの一室を購入したところ,マンションの別の部屋に暴力団幹部が住んでおり,長期間の管理費滞納や暴力団員が出入りしていたという件で,「隠れた瑕疵」として肯定した(東京地方裁判所平成9年7月7日) (2)マンション内の別室に暴力団員が済んでいたが外観上暴力団員が住んでいるということは分からないなどの事情からそのこと自体で「隠れた瑕疵」には当たらないが,本件物件が予想利回り9.7パーセントなどとして売り出された投資物件であったことなどを考慮して,「隠れた瑕疵」に当たると判断した(東京地方裁判所 平成14年8月27日)
【法律相談QA】
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