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更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA
「退去に当たり,ハウスクリーニングを賃借人の負担とする」との特約がある場合,ハウスクリーニングの費用は支払わなければならないのでしょぅか?
1 通常損耗,自然損耗,また,次の入居者のためのグレードアップに関する費用ついては賃貸人の負担であるのが原則ですが,これら賃貸人負担となるべき部分について賃借人の負担とする原状回復特約の有効性について,その有効性が問題となります。 2 ハウスクリーニングは,次の入居者のためのグレードアップのための費用と考えられますので,原則として賃借人がその費用を支払う必要はありませんが,賃借人の費用負担とする特約が付いている場合が多く,トラブルとしても多いものです。 特約としての有効性が認められるかが問題となりますが,この点について,東京簡易裁判所平成16年10月29日の裁判例が参考になります。 この件では,クリーニング費用の負担について,単に「・・借主負担とし・・」とする合意(特約)がありました。 裁判所は,どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを得ず,この条項は,合理的解釈のもとではじめて認められるもの,即ち,賃借人が明渡しに当たって通常求められる掃除やクリーニングをしていない場合にこれを認めるものとし,そのクリーニングの方法,箇所,その費用が相当であるかどうかを総合して決められるものと解されるとして,クリーニングすべての費用ではなく,必要と認められる部分に限って認めるという限定解釈をしました。 結論として,家主がハウスクリーニング代として主張した「脱衣所の床の汚れ,洗面化粧台水栓金具の汚れ,防犯シールの剥がし」については立証有りとして5000円のみ認めましたが,これら以外にその必要性について立証がないとして認めませんでした。 3 私も,「ハウスクリーニング費用は賃借人の負担」として特約してある場合について,その部分の具体的な必要性を立証して初めて認められるべきものであると考えます。
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