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建具(襖,柱などの建物の外部または内部を仕切るために設けたもの)についての原状回復についての賃貸人と賃借人の分担に関しては,どのように考えるべきでしょうか?
1 破損していない網戸の張り替え 入居者の入れ替わりによる物件の維持管理,グレードアップのためのものであり,賃貸人負担とすべきです(原状回復ガイドライン)。 2 ペットによる柱等の傷,臭い ペットの飼育については賃借人が管理すべきものであり,エアコンやテレビなどの電気製品と異なり,ペットの飼育が通常の日常生活で一般的といえるほどにまでは至っていないものと考えられ,原則として賃借人の負担となるものと考えられています(原状回復ガイドライン参照)。
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